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車両系建設機械(車輌系)



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建設機械も様々種類がありますが、ユンボやブルドーザーなどは「車両系建設機械」に分類されます。

それで、どういった建設機械が車輌系建設機械に分類されるかというと、労働安全衛生法施行令別表第7に掲げる機械で、「動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの」と定義されています。
そして、対象になる機械は以下のようになります。
●整地・運搬・積み込用機械・・・ブルドーザ、モータグレーダ、スクレーパ、スクレープドーザ、トラクタショベル、
●掘削用機械・・・パワーショベル、バケット掘削機、ドラグショベル、トレンチャー、ドラグショベル、ドラグライン
●基礎工事用機械・・・くい打機、アースオーガ、くい抜き機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、せん孔機、ペーパードレンマシーン
●締固め用機械・・・ローラー
●コンクリート打設用機械・・・コンクリートポンプ車
●解体用機械・・・ブレーカ

ですが、建設業界内で車両系建機といえば整地運搬積込み用機械と掘削用機械を意味していますので基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械、解体用機械は現場では車輌系建機の扱いはされません。



そして、機体質量が3t以上の車両系建設機械である以下の運転業務に従事する場合には、労働安全衛生法の定めるとおり、コマツ教習所やIHI技術教習所、日立建機教習センタ、キャタピラー教習所などの登録教習機関において運転技能講習を終了することが必要です。
●整地・運搬・積み込用機械・・・ブルドーザ、モータグレーダ、スクレーパ、スクレープドーザ、トラクタショベル、
●掘削用機械・・・パワーショベル、バケット掘削機、ドラグショベル、トレンチャー、ドラグショベル、ドラグライン
●基礎工事用機械・・・くい打機、アースオーガ、くい抜き機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、せん孔機、ペーパードレンマシーン
●解体用機械・・・ブレーカ